個人事業主は専従者給与で節税できる①

個人事業主の方は、専従者給与で節税ができることをお話しします。

「専従者給与」って、どう言う意味でしょうか?
専従者給与とは、事業主の親や配偶者、子供に事業を手伝ってもらう対価として、給与を支払うというものです。

青色申告と白色申告で条件が違います。

白色申告の場合は、配偶者は年間86万円、その他の親族は年間50万円までと上限が決まっています。

青色申告の場合は、上限はありませんが、労務の対価として相当であると認められる金額であることが条件です。

例えば、週に1回手伝ってもらっているだけなのに、毎月50万円の給与を支払うといったことは、一般的に考えれば多すぎるので、多すぎると考えられる部分は経費として認められません。

配偶者と同居していて、書類の整理や売上帳や経費帳をつけたり、電話の応対を任せていたりしている場合、専従者給与を出すことができます。

 

手続きは、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。

白色申告の場合は、書類の提出は不要です。

提出期限は、青色専従者給与を算入しようとする年の3月15日まで、です。

(その年の1月16日以後に事業を開始した場合や、新たに専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内)

 

青色専従者になれる要件は、

①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族

②その年の12月31日現在で15歳以上

③その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

専ら従事していることが条件なので、他でパートやアルバイトをしていたり、学業に専念する大学生や高校生は、専従者にはなれません。

 

また、専従者給与を受けている人は、扶養控除や配偶者控除を受けることができませんので、申告をする際は、注意が必要です。

 

次回は、専従者給与を出す際の注意点や、どれくらい節税になるのか、書いていこうと思います。

 

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