小規模企業共済で節税②

今回は小規模共済の制度について説明します。

加入資格は、

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員(正社員)の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員(正社員)の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

その他にも細かいものがありますが、上記の2つが主になります。

受け取ることができる共済金については、事業をやめる時まで加入していれば、払い込んだ金額より多く受け取ることができます。

任意解約、つまり自分から解約する場合には、払い込んだ金額より受け取る金額が少なくなることがあります。

また、受け取る共済金や解約手当金ですが、例外はありますが、受け取り時は退職所得として扱われます。

退職所得の控除額は、勤続20年以下だと、「40万円×勤続年数」となります。

2回にわたって小規模共済の紹介をしましたが、払い込んだ金額を全額控除できるというのは大きいと思います。

また個人事業主には退職金がないので、将来への貯金をしながら節税できる良い制度だと思います。

 

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