年末調整の時期が近づいてきました。
そろそろ事業者から扶養控除申告書等の書類への記載を依頼されている人も多いかと思います。
さて、今回の様式からマイナンバーの記載欄が増えました。
基本的には、事業者から求められれば今回の28年分の扶養控除申告書からマイナンバーを記載することになります。
しかし、マイナンバーを扶養控除申告書に記載しなくていい場合もあります。
国税庁FAQ Q1-9扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
により、回答されています。
簡単にまとめると、
1.従業員が、扶養控除申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載。
2.事業者が、従業員との合意に基づき、すでに提供を受けたマイナンバーの確認を行い、確認した旨を扶養控除申告書に記載。
上記を満たすことで、扶養控除申告書へのマイナンバーの記載を省略することができます。
些細なことでもご相談させて頂きます!
お気軽にお問い合わせください。
「相談無料」=========================
伊丹・西宮・宝塚・尼崎に特化した税理士 藤原久嗣税理士事務所
お問い合わせ http://fujiwara-ezei.com/inquiry
公式HP http://fujiwara-ezei.com/
===============================
国税庁FAQ Q1-9