年末調整の時期が近づいてきました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要ですが、平成28年分の申告書からは個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
ここに、給与の支払者の番号を記載する欄がありますが、これは給与を支払っている法人又は個人事業主が自身の番号を記載するものです。
法人の場合は、法人番号は公表されるので、いつ記載しても問題ありません。
個人事業主の場合は、個人番号を記載することになるので、記載するタイミングが重要です。
事業者が個人番号を従業員等に知らせることはできないので、扶養控除申告書を従業員等に渡す時点で記載することはできません。
国税庁サイトのFAQの「Q1-15 扶養控除等申告書の提出を受けた後、支払者の個人番号又は法人番号はいつまでに申告書に付記すればよいですか。」
でも発表があった通り、税務署長から扶養控除等申告書の提出を求められるまでの間は個人番号又は法人番号の付記を行わなくても差し支えないこととなりました。
よって、従業員等から記載済みの扶養控除申告書を受け取った後、年末調整等のすべての業務が終了した段階で記載しておけばよいのではないでしょうか。
些細なことでもご相談させて頂きます!
お気軽にお問い合わせください。
「相談無料」=========================
伊丹・西宮・宝塚・尼崎に特化した税理士 藤原久嗣税理士事務所
お問い合わせ http://fujiwara-ezei.com/inquiry
公式HP http://fujiwara-ezei.com/
===============================
国税庁サイトFAQ「Q1-15 扶養控除等申告書の提出を受けた後、支払者の個人番号又は法人番号はいつまでに申告書に付記すればよいですか。」