先日から、小規模事業共済と経営セーフティ共済について、ご紹介してきました。
この2つは似たような制度ですが、それぞれ特徴もあります。
今回は、2つの制度の比較をわかりやすくまとめてみたいと思います。
<加入資格>
(小規模共済)
要件を満たす個人事業主、法人や組合の役員
(経営セーフティ共済)
要件を満たす法人、組合、個人事業主
<掛金>
(小規模共済)
1,000円~70,000円(500円単位)
掛金の増減は自由(減額には一定の要件が必要)
(経営セーフティ共済)
5,000円~200,000円(5,000円単位)
積立上限800万円
掛金の増減は自由(減額には一定の要件が必要)
<掛金の取り扱い>
(小規模共済)
全額所得から控除
(経営セーフティ共済)
全額必要経費(個人は事業所得に限る)
<共済金、解約手当金>
(小規模共済)
共済金(事業廃止など)は、払込金額の100%以上受け取ることができる
解約手当金(任意解約など)の場合は、240ヶ月以上の払い込みがないと元本を下回る
(経営セーフティ共済)
40ヶ月以上の払い込みで払込金額の100%を受け取ることができる(機構解約は95%)
40ヶ月未満では元本割れ
<共済金、解約手当金の取り扱い>
(小規模共済)
共済金は退職所得(例外あり)
任意解約は一時所得
(経営セーフティ共済)
全額法人の益金又は個人の事業所得の収入
<貸付>
(小規模共済)
払い込んだ金額の範囲内で10万円から1,000万円(5万円単位)
一般貸付は、利率1.5%
返済期間は借り入れる金額により、6ヶ月~60ヶ月
(経営セーフティ共済)
・一時貸付
機構解約の場合の95%の範囲内で30万円以上から
利率0.9%
返済期間1年
・共済金(取引先の倒産等の場合)
売掛債権の金額と払込金額の10倍のいずれか少ない金額までの範囲内で50万円から8,000万円(5万円単位)
返済期間は借り入れる金額により5~7年
利息なし(ただし、借り入れた金額の10分の1が払込金額から控除される)
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