経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)②

今回は、経営セーフティ共済の制度の内容をご紹介します。

<加入資格>

製造業、建設業、運輸業等の場合、資本金額3億円以下又は、従業員数300人以下

卸売業の場合、資本金額1億円以下又は100人以下

サービス業の場合、資本金額5,000万円以下又は、100人以下

小売業の場合、資本金額5,000万円以下又は、50人以下 など

上記のいずれかの要件を満たす、会社か個人事業主です。

また、いくつかの組合も加入することができます。

 

<掛金>

月額5,000円~200,000円(5,000円単位)の間で自由に設定が可能です。

掛金の増減も行うことができます。

掛金の上限は800万円となっています。

また、掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合、掛金の払い込みを止めることもできます。

払い込んだ掛金は、法人は全額損金に、個人は全額事業所得の必要経費に計上できます。

 

<解約手当金>

共済契約の解約は、以下の3種類があります。

(1)任意解約
共済契約者がいつでも行うことができる解約です。

(2)みなし解約
個人事業主が亡くなった、法人(会社など)を解散した、法人を分割(その事業のすべてを承継)した場合など、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。

(3)機構解約
12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約です。また、不正行為により共済金の貸付けなどを受けようとしたときも、機構解約となります。

解約があった場合に、払い込んだ掛金が戻ってきますが、払い込んだ期間に応じて、減額になることもあります。

40ヶ月以上払い込んでいれば、機構解約以外は、払い込み金額の100%が返ってきます。

払い込み期間が短いほど減額率も高くなります。

解約手当金は、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額に算入することになります。

 

<共済金の貸付>

取引先事業者が倒産した場合などには、共済金の貸付が受けられます。

取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で借りることができます。

例えば、掛金総額が200万円で被害額が2,500万円の場合、掛金総額の10倍は2,000万円なので、貸付金の上限は2,000万円となります。

返済期間は、5,000万円未満が5年、5,000万円以上6,500万円未満が6年、6,500万円以上8,000万円以下が7年となっています。

共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。

控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。

上記の例で2,000万円借りたとすると、200万円が掛金から取り崩されることになり、これまでの掛金はなくなるということです。

 

<一時貸付金>

取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸付けが受けられます。

返済期間は1年で、金融情勢に応じた利息がかかります。現在は、0.9%です。

 

資金を貯めながら節税でき、もしもの時は資金を借りることができる、良い制度であると思います。

しかし、解約手当金を受け取る時には、全額が収入となってしまうため、注意が必要です。

また、40ヶ月以上加入しないと元本割れしてしまうなどのデメリットもあるため、加入の際にはそのあたりの検討が必要になると思われます。

 

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