本日、2014年9月に神戸市長田区で起きた小1女児殺害事件の、裁判員裁判判決公判が神戸地裁で行われ、求刑通りの死刑判決となりました。
被害者が1人での死刑判決は「まれ」といわれいるようです。
控訴も決定しているようです。
今後、どうなっていくのでしょうか。
さて、個人の確定申告の期限が、3月15日で今年も終わりました。
消費税は3月末まで残っていますが、ほとんどの確定申告業務は15日で終わったのではないでしょうか。
今回は、3月15日までに確定申告を出せなかった場合について、お伝えします。
結論から言うと、遅れても大丈夫なので、できるだけ早めに出しましょう。
遅れても大丈夫と言うと語弊があるかもしれませんが、今回、初めて遅れた程度でしたら、そこまでの影響はないです。
期限後になってしまうと、以下のペナルティがかかる可能性があります。
・無申告加算税
・過少申告加算税
・延滞税
・青色申告特別控除の減額
・青色申告の取り消し(2年連続期限内に出さなかった等)
申告の内容により、どのペナルティがかかるかは変わります。
青色申告ではなく、所得がない場合は、上記のペナルティがかかることはありません。
ペナルティの詳しい内容は、次回説明していきます。
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注1)参考記事<神戸・長田女児殺害事件 君野被告に死刑判決>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160318-00000005-kobenext-soci