確定申告の期限に間に合わなかった時①

本日、2014年9月に神戸市長田区で起きた小1女児殺害事件の、裁判員裁判判決公判が神戸地裁で行われ、求刑通りの死刑判決となりました。

被害者が1人での死刑判決は「まれ」といわれいるようです。

控訴も決定しているようです。

今後、どうなっていくのでしょうか。

 

さて、個人の確定申告の期限が、3月15日で今年も終わりました。

消費税は3月末まで残っていますが、ほとんどの確定申告業務は15日で終わったのではないでしょうか。

 

今回は、3月15日までに確定申告を出せなかった場合について、お伝えします。

 

結論から言うと、遅れても大丈夫なので、できるだけ早めに出しましょう。

遅れても大丈夫と言うと語弊があるかもしれませんが、今回、初めて遅れた程度でしたら、そこまでの影響はないです。

期限後になってしまうと、以下のペナルティがかかる可能性があります。

 

・無申告加算税

・過少申告加算税

・延滞税

・青色申告特別控除の減額

・青色申告の取り消し(2年連続期限内に出さなかった等)

 

申告の内容により、どのペナルティがかかるかは変わります。

青色申告ではなく、所得がない場合は、上記のペナルティがかかることはありません。

ペナルティの詳しい内容は、次回説明していきます。

 

些細なことでもご相談させて頂きます!

お気軽にお問い合わせください。

「相談無料」=========================

伊丹・西宮・宝塚・尼崎に特化した税理士 藤原久嗣税理士事務所

お問い合わせ http://fujiwara-ezei.com/inquiry

公式HP http://fujiwara-ezei.com/

===============================

 

注1)参考記事<神戸・長田女児殺害事件 君野被告に死刑判決>

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160318-00000005-kobenext-soci

タグ: , , , , , , ,