個人事業者が法人を設立すると、税金が軽減されるという話がよく聞かれます。
法人化でどのように税金が軽減され、どんな効果が考えられるのでしょうか?
1.事業所得の税金が軽減されます。
個人で事業を経営している場合には、その所得は個人事業主に集中します。
その結果、超過累進税率(所得が多くなるにつれて税率が高くなる方式)を採用している我が国では、事業主が多額の税金を支払わなければならなくなります。
したがって、経営規模が大きくなり所得が大きくなれば、それに伴って税負担も重くなることになります。
この税負担を軽減するため、以下の理由により法人化が考えられます。
- ①法人役員・従業員に対して給与の支払いができます。
受取った給与については、給与所得控除が適用されることになります。 - ②役員や従業員に支払う退職金についても損金に算入することができます。
2.経営上のメリットもあります。
- ①法人の場合、個人経営と比較して経理をより明確にしなければなりません。そのため社会的信用が増し従業員の採用がしやすくなったり、借入れの手段が増えたりするなど有利な点があります。
- ②出資者の責任が有限であり、仮に事業に失敗したとしてもその出資の範囲内の損失ですみます。
ただし、個人保証をした場合には別です。 - ③個人の生活費と事業の経理を明確に分けることができます。
- ④家族従業員に対して給与が支払われるので、事業に対する意欲が向上します。
3.相続税の軽減ができます。
- ①所得を給与の支払いという形で家族に分配することができるので、贈与税を負担することなく資産の分散をすることができます。
- ②分配された給与により、相続人は将来予想される相続税の納税資金を確保することができます。
- ③出資持分の配分により、事業の承継をスムーズに行うことができます。
以上が、法人化のメリットですが、事業規模が小さいと税負担が増加する(個人の場合には所得がなければ税金はゼロになりますが、法人の場合には地域により異なりますが、所得がなくても地方税が最低7万円課税されます)、経理・申告事務が繁雑なため、税理士等に依頼すると経費負担が多くなる、などのデメリットが生じる場合があります。
上記のメリット・デメリットを考慮して法人設立を検討し、節税・経営に役立ててみるのはいかがでしょうか?
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