法人設立による節税対策

「地域の頼れる税の専門家」藤原久嗣税理士事務所の藤原です。

先日住所不定にする事によって住民税を逃れるという話を書きましたが、自分であの記事を読みながら思いついたことを追記で。

よく考えてみますと、あの手法が使える方はかなり限定されますね。と、言いますのも、住民登録してなかったら、当然ですが住民票が発行されないし、印鑑証明も出ませんもんね。

ということは、あの手法が使える方はこういった住所地自治体からの公的な証明書の発行が一切不要な方に限られるということになるのでしょうかね。

さて、法人設立による節税対策ですが、

所得税の節税

個人で事業を経営している場合には、その所得は個人事業主に集中しています。
事業に係る所得税法の税率は、所得が多くなるに従って税率が高くなる方式(いわゆる、超過累進税率)を採用しています。
つまり、所得が大きくなれば税負担が重くなります。

この所得を、法人を通して家族に分散させることができれば、税率を低く抑え、結果的に税負担の軽減につながります。

法人の役員や従業員が受け取る給与には、給与所得控除が適用されます。
また、法人の所得金額を計算する上では、給与が損金として計上されるため、二重の控除を利用できます。

 

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