配偶者を扶養にするために、配偶者が働くなら103万円まで、と聞いたことがあると思います。
これは、所得税の「配偶者控除」を受けるため、ということになります。
それでは、103万円を超えたら控除は受けられないのか?と言うと、実はそうではありません。
配偶者に限って(子供や親などは無理)ですが、「配偶者特別控除」というものがあります。
103万円を超えた場合でも、141万円までは段階的に控除が受けられます。
もちろん収入が増えるごとに控除も少なくなっていきます。
収入103万円までの場合は、配偶者控除となり、38万円が控除されます。
110万円では、31万円控除。120万円では、21万円控除。といった形です。
しかし、130万円のラインもあります。
これは社会保険における、扶養のラインです。
130万円を超えると、自分で健康保険や年金を払わなくてはいけなくなります。
135万円の収入になるなら、130万円までにおさえた方がいいでしょう。
配偶者の扶養控除については、上記の通りになりますが、収入が多くなりそうなのに扶養に入れるために、収入をおさえている場合、世帯全体での収入を考えることも必要になります。
配偶者を無理やり103万円までにおさえるよりも、もっと働ける状況であれば、もっと稼いで、税金を払う方が世帯に残るお金は多くなるのかもしれません。
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