1月31日期限(今年は2月1日(月)期限)で法定調書合計表、償却資産申告書の提出があります。
これらの書類にマイナンバーの記載は必要でしょうか。
書類によって取り扱いが異なります。
<法定調書合計表>
平成27年分以前の法定調書合計表には、マイナンバーの記載は不要です。
よって、平成28年2月1日期限で提出する書類にはマイナンバーの記載は不要ということになります。
国税庁に掲載されている法定調書合計表の様式には、マイナンバーの記載欄が設けられていますが、注意書きがあり、『平成27年分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号」欄に何も記載しないでください』と記載があります。
また、用紙の右端にも注意書きで同じことが書かれています。
<償却資産申告書>
平成28年分の申告書、すなわち平成28年2月1日期限で提出する申告書からマイナンバーの記載が必要です。
法人の場合は、法人番号を記載するだけ良いのですが、個人の場合は、添付書類が必要です。
・本人が申告書を提出する場合
1.番号確認資料(個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票(個人番号が記載されたもの)等)
2.身元確認資料(個人番号カード(表面)、運転免許証、プレ印字された申告書、等)
・代理人(税理士等)が申告書を提出する場合
1.本人の番号確認資料(本人の個人番号カード(裏面)、本人の通知カード、本人の住民票(個人番号が記載された もの)等)
2.代理人の身元確認資料(代理人の個人番号カード(表面)、代理人の運転免許証、代理人の税理士証票、等)
3.代理権確認資料(税務代理権限書、委任状、等)
※なお、どちらの場合も、電子申告をする場合は、電子証明書等により本人確認が実施されるため、本人確認資料は不要です。
上記は、東京都主税局の情報をもとに記載していますが、伊丹市でもマイナンバーの記載は必要でした。
全市町村で必要になっていると思いますが、他の市町村を確認したわけではありませんので、提出の際は、ご確認ください。
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