「地域の頼れる税の専門家」藤原久嗣税理士事務所の藤原です。
本日は、「個人事業として開業の注意点」について、お話したいと思います。
確定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。
開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。
◆原則的な効力発生は
新規に開業した場合、多くの書類は開業後1~2ヶ月の間に提出すればよいことになっています。
例えば青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。
つまり開業後2ヶ月以内の間にこれらの書類を提出すれば、開業年度から各規定が適用されることとなります。
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