結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。

 

<制度の概要>

・両親・祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,000万円までが非課税となります。

・結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。

・子や孫が50歳に達する日に口座等は終了。終了時に、使い残しがあれば、贈与税が課税されます。

・終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算します。

・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間の措置となります。

 

<結婚・子育て資金とは>

(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。

① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)

② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。

③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用

④ 分べん費等・産後ケアに要する費用

⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

通常、親から子などへの資金の贈与には贈与税が課されますが、この制度を適用することにより、1,000万円までの資金の援助であれば贈与税が課されないこととなります。

ただし、金融機関等へ領収書を提出することになるので、該当の用途での使用でなければ認められません。

資金の一括拠出は1,000万円する必要はなく、使い切る程度の金額を拠出すれば良いです。

 

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