平成26年4月に印紙税法の一部が改正され、領収書等については、これまで3万円未満のものについては、非課税とされていましたが、改正により、5万円未満のものが非課税とされました。
さて、この5万円というのは、税抜5万円未満のことを指しています。
つまり、税抜49,999円なら、税込53,998円になりますが、この場合は印紙は不要になります。
ただし、領収書等に税抜金額と消費税額を明記する必要があります。
ちなみに税抜5万円以上になると印紙の金額は、これまで通り200円です。
この税抜5万円というのが、意外と知られていないようで、色々と領収書などを見ていると、たまに貼らなくてもいいのに貼っていたりします。
たかが200円の話かもしれませんが、知っているとちょっとだけ得な気分になれますね。
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