「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という特例があります。
本来であれば、10万円以上の資産は資産計上となりますが、
要件を満たす場合は、
30万円未満の資産であれば、経費として一括で計上することが可能です。
現在は平成28年3月31日までに取得した資産が対象とされています。
適用対象法人は、以下のいずれかの法人です。
- 1.資本金又は出資金が1億円以下の法人
- 2.資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、適用を受ける事業年度内で適用を受けるこの少額減価償却資産の合計額が300万円までとなっています。
300万円を超えた部分は、通常通り資産計上となります。
この適用を受けるには、その資産を損金経理し、申告時に別表を添付することとなります。
また、青色申告を適用している個人事業者も対象となりますで、今期の税金を抑えたいという方は検討してみてはいかがでしょうか。
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